確定申告サポートサービス「しごとの家計簿」のよくある質問

よくある質問

業務委託ですが、年間103万円を超えないように働く予定です
家内労働者特例(※1)で収入から65万円控除になり、かつ基礎控除38万円が控除されるので、所得税の確定申告は必要がなくなります。ただし、住民税は基礎控除が33万円なので、課税所得が残る可能性があります。国民健康保険は基礎控除前の38万円が保険料計算対象所得になります。
(※1)特例を受けるには一定の条件があります。
簡単な白色申告にしておきたいのですが
白色申告の場合、所得税・住民税・国民健康保険の負担が大きくなります。事業所得の申告が一時的な場合はともかく、税負担を考えると青色申告以外選択した場合は不利益となります。
青色でも「簡易簿記」の方が簡単なイメージですが
手書きの時代なら簡易簿記は手間がかかりませんでした。パソコン経理なら複式簿記と大差なく、控除額に55万の差があることを考慮すると簡易簿記を選択した場合は不利益となります。
雇用契約の仕事が大半で、休日などに自分のお客様の仕事をしています
雇用契約での収入は給与所得で、休日の個人営業は事業所得か雑所得となり確定申告する必要があります。個人営業の所得は、事業規模であるか否か・・・簡単に言えば本業か副業かで事業所得or雑所得にわけられます。いずれにしても個人営業については帳簿作成をお勧めします。3月にあわてても間に合いません。
将来的に事業の拡大などで銀行からの借入も考えています
銀行や日本政策金融公庫の創業融資など起業家向け融資はいろいろあります。この場合、複式簿記での青色申告が絶対条件となります。
分からないことは税務署や市役所に聞けば無料で教えてもらえるのではないですか
税務署や市役所での相談はもちろん無料です。ただし、お役所は皆さんから納税していただくために相談に乗ってくれるのです。税金を少しでも安く済ませるノウハウは持ってないでしょうし、またそれを教えてくれることもないでしょう。
青色申告の経験が長い先輩や友人に教えてもらえるのですが
善意でいろいろ教えてくださる方はありがたいものです。しかし、その方たちは専門家ではありません。専門家とは、所得税だけでなく住民税・国民健康保険税の制度について熟知し、どこまでなら許容されるか、税務調査の対象となった場合にどう対処するかなど、知識と経験を積み重ねた人たちがプロなのです。
申告をしない場合のペナルティはあるのですか
無申告が発覚した場合にはまず5年は遡って課税されることになります。本来収めるべき納税額にペナルティが10~30%程度加算されるため、貯金を取り崩しても払いきれない金額になることもあるでしょう。納税の義務を果たしていないわけですから、税務署や市役所の取立も厳しいものと覚悟してください。
今年からはちゃんとやろうと思うのですが
前年以前はともかく・・・ですね。言われる前にやることは大事です。去年までの無申告があっても少しペナルティは軽くなるでしょう。
無申告の不利益はほかにもありますか
例えば自動車事故などでけがをして休業補償をもらう立場になった場合、保険会社は保険金支払計算のために青色申告の書類を要求してきます。この場合、申告してないわけですから無職扱いで休業補償がとても低額になってしますことがあります。クレジットカードの申し込みもできないですね。